会社法163条
会社法163条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第2款 株主との合意による取得
第2目 特定の株主からの取得
(子会社からの株式の取得)
第163条 株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第156条第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第157条から第160条までの規定は、適用しない。
会社法163条の条文解説
自己株式の取得 / 子会社からの取得
子会社の有する自己株式(当該株式会社の株式)を取得する場合は、
157条~第160条の、株主への通知等の規定は適用されません。
関連ページ
《第4節 株式会社による自己の株式の取得》
会社法155条
会社法156条(株式の取得に関する決定)
会社法157条(取得価格等の決定)
会社法158条(株主に対する通知等)
会社法159条(譲渡しの申込み)
会社法160条(特定の株主からの取得)
会社法161条(市場価格のある株式の取得)
会社法162条(相続人等からの取得の特則)
会社法163条(子会社からの株式の取得)
会社法164条(特定の株主からの取得)
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《会社法/条文》