会社法164条
会社法164条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第2款 株主との合意による取得
第2目 特定の株主からの取得
(特定の株主からの取得に関する定款の定め)
第164条 株式会社は、株式(種類株式発行会社にあっては、ある種類の株式。次項において同じ。)の取得について第160条第1項の規定による決定をするときは同条第2項及び第3項の規定を適用しない旨を定款で定めることができる。
2 株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定めを設け、又は当該定めについての定款の変更(同項の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
会社法164条の条文解説
特定の株主からの自己株式取得と定款
1.
「特定の株主」からの自己株式取得することを決定する場合に必要となる
「株主に議案変更請求権を認める規定」(会社法160条2項・3項)は適用しないことを
定款に定めることができます。
2.
ただし、株式の発行後に、定款を変更して上記の定めをしようとするときは
株主全員の同意を得なければなりません。
関連ページ
《第4節 株式会社による自己の株式の取得》
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《会社法/条文》