会社法165条
会社法165条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第2款 株主との合意による取得
第3目 市場取引等による株式の取得
第165条 第157条から第160条までの規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。
2 取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めを設けた場合における第156条第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第165条第1項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会)」とする。
会社法165条の条文解説
自己株式の市場を通じた取得
1.
会社法157条~160条までの規定は、
自己株式の取得を、市場を通じて行う場合には適用されません。
2.
取締役会設置会社は、
市場取引等により自己株式を取得することを「取締役会の決議」事項とすることを
定款で定めることができます。
関連ページ
《第4節 株式会社による自己の株式の取得》
会社法155条
会社法156条(株式の取得に関する決定)
会社法157条(取得価格等の決定)
会社法158条(株主に対する通知等)
会社法159条(譲渡しの申込み)
会社法160条(特定の株主からの取得)
会社法161条(市場価格のある株式の取得)
会社法162条(相続人等からの取得の特則)
会社法163条(子会社からの株式の取得)
会社法164条(特定の株主からの取得)
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