会社法166条
会社法166条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第3款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
第1目 取得請求権付株式の取得の請求
(取得の請求)
第166条 取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第107条第2項第2号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第461条第2項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。
2 前項の規定による請求は、その請求に係る取得請求権付株式の数(種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3 株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について第1項の規定による請求をしようとするときは、当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。ただし、当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は、この限りでない。
会社法166条の条文解説
取得請求権付株式 / 取得の請求
1.
「取得請求権付株式」の株主は、株式会社に対して、
その取得を請求することができます。
ただし、その取得と引きかえとして交付するものが
社債、新株予約権、新株予約権付社債、その他の財産(株式、社債、新株予約権以外)
である場合は、
これらの財産の帳簿価額が、請求日における「分配可能額」を超えていない
ことが条件となります。
2.
この請求は、株式の数(取得請求権付株式の種類、種類ごとの数)を明らかにして行います。
3.
「株券」発行会社の場合は、
株主が取得請求権付株式の買取請求をしようとするときは、
株券を、株券発行会社に提出しなければなりません。
関連ページ
《第4節 株式会社による自己の株式の取得》
第3款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
第1目 取得請求権付株式の取得の請求
会社法166条(取得の請求)
会社法167条(効力の発生)
第2目 取得条項付株式の取得
会社法168条(取得する日の決定)
会社法169条(取得する株式の決定等)
会社法170条(効力の発生等)
《会社法/条文》