会社法168条
会社法168条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第3款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
第2目 取得条項付株式の取得
(取得する日の決定)
第168条 第107条第2項第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 第107条第2項第3号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第1項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の2週間前までに、当該日を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
会社法168条の条文解説
取得条項付株式 / 取得日の決定
1.
「取得条項付株式」について
「特定日」の到来によって、会社がその株式を取得する旨の定めがある場合は
株主総会(取締役会)の決議によって、この「特定日」を定めなければなりません。
2.
この「特定日」を定めたときは、
株主、登録株式質権者に対し、
この「特定日」の「2週間前」までに、この「特定日」を「通知」しなければなりません。
(取得条項付株式の「一部」を会社が取得する場合は、それに該当する株主に通知する。)
3.
この通知は、「公告」によって行うことができます。
関連ページ
《第4節 株式会社による自己の株式の取得》
第3款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
第1目 取得請求権付株式の取得の請求
会社法166条(取得の請求)
会社法167条(効力の発生)
第2目 取得条項付株式の取得
会社法168条(取得する日の決定)
会社法169条(取得する株式の決定等)
会社法170条(効力の発生等)
《会社法/条文》