会社法の条文と解説

会社法168条

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会社法168条 

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第4節 株式会社による自己の株式の取得
   第3款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
    第2目 取得条項付株式の取得

取得する日の決定

第168条 第107条第2項第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 第107条第2項第3号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第1項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の2週間前までに、当該日を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。


会社法168条の条文解説

取得条項付株式 / 取得日の決定

 
1.
取得条項付株式」について
「特定日」の到来によって、会社がその株式を取得する旨の定めがある場合は
株主総会(取締役会)の決議によって、この「特定日」を定めなければなりません

2.
この「特定日」を定めたときは、
株主、登録株式質権者に対し、
この「特定日」の「2週間前」までに、この「特定日」を「通知」しなければなりません

(取得条項付株式の「一部」を会社が取得する場合は、それに該当する株主に通知する。)

3.
この通知は、「公告」によって行うことができます。
 




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自己株式の取得

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第4節 株式会社による自己の株式の取得
第3款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得

第1目 取得請求権付株式の取得の請求
会社法166条(取得の請求)
会社法167条(効力の発生)

第2目 取得条項付株式の取得
会社法168条(取得する日の決定)
会社法169条(取得する株式の決定等)
会社法170条(効力の発生等)


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