会社法の条文と解説

会社法169条

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会社法169条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第4節 株式会社による自己の株式の取得
   第3款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
    第2目 取得条項付株式の取得

取得する株式の決定等

第169条 株式会社は、第107条第2項第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付株式を取得しようとするときは、その取得する取得条項付株式を決定しなければならない。

2 前項の取得条項付株式は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し、直ちに、当該取得条項付株式を取得する旨を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。


会社法169条の条文解説

取得条項付株式 / 取得する株式の決定

 
1.
取得条項付株式について
一定の事由が生じた日に、会社がその「一部の」株式を取得するとの定めがある場合
会社が取得しようとするときは、取得する株式を決定しなければなりません。

2.
この決定は、株主総会(取締役会)の決議によって定めなければなりません。 

3.
この決定をしたときは、会社は、
決定した株式の株主、登録株式質権者に対し
直ちに、当該取得条項付株式を取得する旨を「通知」しなければなりません。

4.
通知は、「公告」によって行うことができます。




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第4節 株式会社による自己の株式の取得
第3款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得

第1目 取得請求権付株式の取得の請求
会社法166条(取得の請求)
会社法167条(効力の発生)

第2目 取得条項付株式の取得
会社法168条(取得する日の決定)
会社法169条(取得する株式の決定等)
会社法170条(効力の発生等)


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