会社法の条文と解説

会社法171条

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会社法171条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第4節 株式会社による自己の株式の取得
   第4款 全部取得条項付種類株式の取得

全部取得条項付種類株式の取得に関する決定

第171条 全部取得条項付種類株式(第108条第1項第7号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。この場合においては、当該株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは、当該金銭等(以下この条において「取得対価」という。)についての次に掲げる事項

イ 当該取得対価が当該株式会社の株式であるときは、当該株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法

ロ 当該取得対価が当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ハ 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ニ 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項

ホ 当該取得対価が当該株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

二 前号に規定する場合には、全部取得条項付種類株式の株主に対する取得対価の割当てに関する事項

三 株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する日(以下この款において「取得日」という。)

2 前項第2号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社を除く。)の有する全部取得条項付種類株式の数に応じて取得対価を割り当てることを内容とするものでなければならない。

3 取締役は、第1項の株主総会において、全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない。


会社法171条の条文解説

全部取得条項付種類株式/取得の決定

 
1.
全部取得条項付種類株式」を発行した会社は、
株主総会の決議によって特別決議)、
全部取得条項付種類株式の全部を取得することができます

この場合、この株主総会の決議によって、①②③の事項を定めなければなりません。

①取得と引換えに、以下を交付するときは、( )内の事項

・株式
⇒(株式の種類、種類ごとの数、数の算定方法)
  
・社債
⇒(社債の種類、種類ごとの各社債の金額の合計額、算定方法)
  
・新株予約権
⇒(新株予約権の内容、数、算定方法)
  
・新株予約権付社債
⇒(新株予約権付社債の内容、数、算定方法)
  
・株式等以外の財産
⇒(その財産の内容、数、額、算定方法)

②株主に対する取得対価の割当てに関する事項
③取得日
 
2.
上記の定めは、株主の有する株式の数に応じて取得対価を割り当てる
ことを内容とするものでなければなりません。

3.
取締役は、株主総会において
全部取得条項付種類株式の全部を取得することを
「必要とする理由」を説明しなければなりません。




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第4節 株式会社による自己の株式の取得
第4款 全部取得条項付種類株式の取得
会社法171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
会社法172条(裁判所に対する価格の決定の申立て)
会社法173条(効力の発生)

第5款 相続人等に対する売渡しの請求
会社法174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
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会社法178条
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