会社法172条
会社法172条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第4款 全部取得条項付種類株式の取得
(裁判所に対する価格の決定の申立て)
第172条 前条第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、次に掲げる株主は、同項の株主総会の日から20日以内に、裁判所に対し、株式会社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができる。
一 当該株主総会に先立って当該株式会社による全部取得条項付種類株式の取得に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該取得に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
2 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の年6分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。
会社法172条の条文解説
全部取得条項付種類株式/裁判所への申立
1.
全部取得条項付種類株式の取得事項(対価となる株式等の数、種類、算定方法など)
が、株主総会で決定された場合、
以下の株主は、株主総会の日から「20日以内」に、
裁判所に対し、取得の価格の決定の申立てをすることができます。
・株主総会に先立って反対する旨を会社に対し通知し、かつ、
株主総会において当該取得に反対した株主
・株主総会において議決権を行使することができない株主
2.
会社は、「裁判所の決定した価格」の「取得日後の年6分の利率により算定した利息」
も支払わなければなりません。
関連ページ
《第4節 株式会社による自己の株式の取得》
第4款 全部取得条項付種類株式の取得
会社法171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
会社法172条(裁判所に対する価格の決定の申立て)
会社法173条(効力の発生)
第5款 相続人等に対する売渡しの請求
会社法174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
会社法175条(売渡しの請求の決定)
会社法176条(売渡しの請求)
会社法177条(売買価格の決定)
《会社法/条文》