会社法173条
会社法173条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第4款 全部取得条項付種類株式の取得
(効力の発生)
第173条 株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得する。
2 次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主は、取得日に、第171条第1項の株主総会の決議による定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第171条第1項第1号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
二 第171条第1項第1号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
三 第171条第1項第1号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
四 第171条第1項第1号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
会社法173条の条文解説
全部取得条項付種類株式/効力の発生
株式会社は、
取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得し、
全部取得条項付種類株式の株主は、
会社法171条1項1号イロハニの規定に従って、株主、社債権者、新株予約権者となります。
関連ページ
《第4節 株式会社による自己の株式の取得》
第4款 全部取得条項付種類株式の取得
会社法171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
会社法172条(裁判所に対する価格の決定の申立て)
会社法173条(効力の発生)
第5款 相続人等に対する売渡しの請求
会社法174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
会社法175条(売渡しの請求の決定)
会社法176条(売渡しの請求)
会社法177条(売買価格の決定)
《会社法/条文》