会社法174条
会社法174条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第5款 相続人等に対する売渡しの請求
(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
第174条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
会社法174条の条文解説
譲渡制限株式 / 相続人等への売渡請求の定款
株式会社は、相続、その他一般承継により、
会社の「譲渡制限株式」を取得した者に対して、
「売り渡し請求ができる旨」を定款で定めることができます。
関連ページ
《第4節 株式会社による自己の株式の取得》
第4款 全部取得条項付種類株式の取得
会社法171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
会社法172条(裁判所に対する価格の決定の申立て)
会社法173条(効力の発生)
第5款 相続人等に対する売渡しの請求
会社法174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
会社法175条(売渡しの請求の決定)
会社法176条(売渡しの請求)
会社法177条(売買価格の決定)
《会社法/条文》