会社法177条
会社法177条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第5款 相続人等に対する売渡しの請求
(売買価格の決定)
第177条 前条第1項の規定による請求があった場合には、第175条第1項第1号の株式の売買価格は、株式会社と同項第2号の者との協議によって定める。
2 株式会社又は第175条第1項第2号の者は、前条第1項の規定による請求があった日から20日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
3 裁判所は、前項の決定をするには、前条第1項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、第2項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第175条第1項第1号の株式の売買価格とする。
5 第2項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第1項の協議が調った場合を除く。)は、前条第1項の規定による請求は、その効力を失う。
会社法177条の条文解説
譲渡制限株式 / 相続人等への売渡請求と「売買価格の決定」
1.
会社から、「譲渡制限株式」の相続人等への売渡請求があった場合、
株式の売買価格は、会社と請求対象者との「協議」によって定めることになります。
2.
「売渡しを請求された者」は、
請求があった日から「20日以内」に、
裁判所に対し、「売買価格の決定の申立て」をすることができます。
3.
裁判所は、「売買価格の決定」をするには、
請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければなりません。
4.
上記の期間内に、申立てがなされたときは、
裁判所が定めた額が、株式の売買価格となります。
5.
協議が整わず、上記の申立も「ない」場合は、
売渡し請求はその効力を失います。
関連ページ
第5款 相続人等に対する売渡しの請求
会社法174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
会社法175条(売渡しの請求の決定)
会社法176条(売渡しの請求)
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《会社法/条文》