会社法178条
会社法178条 (株式の消却)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第6款 株式の消却
第178条 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
会社法178条の条文解説
株式の消却
1.
株式会社は、「自己株式を消却」することができます。
この場合、消却する自己株式の数(自己株式の種類、種類ごとの数)を
定めなければなりません。
2.
取締役会設置会社においては、この決定は、「取締役会の決議」によらなければなりません。
関連ページ
第6款 株式の消却
会社法178条
会社法179条
《会社法/条文》