会社法181条
会社法181条 (株式の併合/株主への通知)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第5節 株式の併合等
第1款 株式の併合
(株主に対する通知等)
第181条 株式会社は、前条第2項第2号の日の2週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主。次条において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
1.
株式の併合をする場合、
株式会社は、その決議を行う株主総会の日の「2週間前」までに、
株主(および登録株式質権者)に対し、
「併合の割合」「効力を生ずる日」などを通知しなければなりません。
2.
この通知は、「公告」をもってこれに代えることができます。
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