会社法184条
会社法184条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第5節 株式の併合等
第2款 株式の分割
(効力の発生等)
第184条 基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第2項第3号の種類の種類株主)は、同項第2号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第2項第1号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
2 株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第2項第2号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第1号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。
会社法184条の条文解説
株式の分割 / 効力の発生
1.
基準日に株主名簿に記載・記録されている株主は、
分割効力発生日に、
「基準日に有する株式の数」×「分割で増加する割合」
で計算された数の株式を取得すします。
2.
株式会社は、「発行可能株式総数」を
「効力発生日の前日の発行可能株式総数」×「分割で増加する割合」の数の範囲内で
株主総会の決議によらないで、定款の変更をすることができます。
(ただし、2以上の種類の株式を発行している会社を除く。)
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