会社法185条
会社法185条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第5節 株式の併合等
第3款 株式無償割当て
(株式無償割当て)
第185条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
会社法185条の条文解説
株式無償割当て
株式会社は、「株式無償割当て」をすることができます。
株式無償割当てとは、
株主に対して新たに払込みをさせないで(無償で)、株式の割当てを行うことをいいます。
株式無償割当ては、
「全株主」に対しても、「特定の種類の全株主」に対しても、行うことができます。
無償で、株主が有する株式が増加するという点では「株式の分割」と同様ですが
株式無償割当ての場合は、
・会社が保有する「自己株式」には、無償割り当てができない。
・株主に、「自己株式」を割り当てることができる。
・同種または異種の株式を割り当てることができる。
などの点で「株式分割」とは異なります。
関連ページ
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株式無償割当て
会社法185条(株式無償割当て)
会社法186条(株式無償割当てに関する事項の決定)
会社法187条(株式無償割当ての効力の発生等)
《会社法/条文》