会社法の条文と解説

会社法185条

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会社法185条 

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第5節 株式の併合等
   第3款 株式無償割当て

株式無償割当て

第185条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。


会社法185条の条文解説

株式無償割当て

 
株式会社は、「株式無償割当て」をすることができます。

株式無償割当てとは、
株主に対して新たに払込みをさせないで(無償で)、株式の割当てを行うことをいいます。

株式無償割当ては、
「全株主」に対しても、「特定の種類の全株主」に対しても、行うことができます。

無償で、株主が有する株式が増加するという点では「株式の分割」と同様ですが
株式無償割当ての場合は、
 ・会社が保有する「自己株式」には、無償割り当てができない。
 ・株主に、「自己株式」を割り当てることができる。
 ・同種または異種の株式を割り当てることができる。

などの点で「株式分割」とは異なります。



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関連ページ

株式の併合
株式の分割
株式無償割当て

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第5節 株式の併合
株式無償割当て
会社法185条株式無償割当て
会社法186条株式無償割当てに関する事項の決定)
会社法187条株式無償割当ての効力の発生等)

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