会社法187条
会社法187条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第5節 株式の併合等
第3款 株式無償割当て
(株式無償割当ての効力の発生等)
第187条 前条第1項第1号の株式の割当てを受けた株主は、同項第2号の日に、同項第1号の株式の株主となる。
2 株式会社は、前条第1項第2号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を通知しなければならない。
会社法187条の条文解説
株式無償割当て/効力の発生等
1.
株主総会の決議(または取締役会の決議)によって
株式無償割当てを受ける株主とされた者は、
その「効力発生日」に、割当てを受けた株式の株主となります。
2.
会社は、「効力発生日」後、遅滞なく、
株主および登録株式質権者に対して、
その株主が割当てを受けた「株式の数」(株式の種類、種類ごとの数)を
通知しなければなりません。
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