会社法188条
会社法188条
(単元株式数)
第188条 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において1個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
2 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
3 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
会社法188条の条文解説
単元株式数
株式会社は、その発行する株式について、
「一定の数の株式」をもって
株主が株主総会又は種類株主総会において「1個の議決権を行使することができる」
「一単元の株式」とする旨を定款で定めることができます。
例えば、「100株をもって1単元」として
1単元につき1個の議決権を認める、ということです。
(この場合、99株を保有する株主は、議決権を持てないわけです。)
これを「単元株制度」といいます。
1単元を何株にするかは「法務省令で定める数を超えることはできない」とされており
会社法施行規則では「1000株」および「発行済株式の総数の1/200」
を上限とする
と定められています。
また、種類株式発行会社においては、
単元株式数は、「株式の種類ごとに定めなければならない」とされています。
関連ページ
第6節 単元株式数
会社法188条(単元株式数)
会社法189条(単元未満株式についての権利の制限等)
会社法190条(理由の開示)
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会社法193条(単元未満株式の価格の決定)
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《会社法/条文》