会社法189条
会社法189条
(単元未満株式についての権利の制限等)
第189条 単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。
2 株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。
一 第171条第1項第1号に規定する取得対価の交付を受ける権利
二 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
四 第192条第1項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利
五 残余財産の分配を受ける権利
六 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利
3 株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。
会社法189条の条文解説
単元未満株式の権利の制限
1.
単元株式数に満たない数の株式(単元未満株式)を有する株主は、
単元未満株式については、株主総会(種類株主総会)において
議決権を行使することができません。
2.
株式会社は、単元未満株式について
以下の権利「以外」の権利の全部又は一部を行使することが「できない」旨を
定款で定めることができます。
(つまり、以下の事項については、単元未満株式についても権利が保障されます。)
・「全部取得条項付種類株式」の会社取得の対価の交付を受ける権利
・「取得条項付株式」と引換えに金銭等の交付を受ける権利
・「株式無償割当て」を受ける権利
・「単元未満株式を買い取ることを請求」する権利
・「残余財産の分配」を受ける権利
・その他、法務省令で定める権利
3.
「株券」発行会社は、「単元未満株式に係る株券を発行しない」ことを
定款で定めることができます。
関連ページ
第6節 単元株式数
会社法188条(単元株式数)
会社法189条(単元未満株式についての権利の制限等)
会社法190条(理由の開示)
会社法191条(定款変更手続の特則)
会社法192条(単元未満株式の買取りの請求)
会社法193条(単元未満株式の価格の決定)
会社法194条
会社法195条
《会社法/条文》