会社法19条
会社法19条
会社法
第1編 総則
第3章 会社の使用人等
第2節 会社の代理商
(契約の解除)
第19条 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
会社法19条の条文解説
代理商契約の解除
代理商は、基本的に委任契約または準委任契約であるため
民法の「委任の規定」が準用され
代理商契約の終了に関しては、委任の一般終了事由があれば終了します。(民法653条)
(委任者または受任者の死亡、破産。受任者の後見開始の審判。)
会社法19条は、代理商契約の解除について、一般終了事由以外でも
「契約の期間を定めなかったときは、
2カ月前までに予告し、
その契約を解除することができる」
「やむを得ない事由があるときは、
会社及び代理商は、
いつでもその契約を解除することができる」
と規定しています。
関連ページ
会社法16条(通知義務)
会社法17条(代理商の競業の禁止)
会社法18条(通知を受ける権限)
会社法20条(代理商の留置権)
《会社法/条文》
第1編 総則 | |
第1章 通則 | 1、2、3、4、5 |
第2章 会社の商号 | 6、7、8、9 |
第3章 会社の使用人等 | 10、11、12、13、14、 15、16、17、18、19、20 |
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等 | 21、22、23、24 |