会社法の条文と解説

会社法19条

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会社法19条

会社法 
第1編 総則 
 第3章 会社の使用人
  第2節 会社の代理商

契約の解除
第19条  会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。

2  前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。




会社法19条の条文解説

代理商契約の解除



代理商は、基本的に委任契約または準委任契約であるため
民法の「委任の規定」が準用され
代理商契約の終了に関しては、委任の一般終了事由があれば終了します。(民法653条)
(委任者または受任者の死亡、破産。受任者の後見開始の審判。)

会社法19条は、代理商契約の解除について、一般終了事由以外でも

「契約の期間を定めなかったときは、
 2カ月前までに予告し、
 その契約を解除することができる

やむを得ない事由があるときは、
 会社及び代理商は、
 いつでもその契約を解除することができる」

と規定しています。


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会社法16条(通知義務)
会社法17条(代理商の競業の禁止)
会社法18条(通知を受ける権限)
会社法20条(代理商の留置権)



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