会社法190条
会社法190条
(理由の開示)
第190条 単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。
会社法190条の条文解説
単元株式数/理由の開示
単元株式数を定める場合は、
取締役は、
単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、
「単元株式数を定めることを必要とする理由」を説明しなければなりません。
関連ページ
第6節 単元株式数
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会社法190条(理由の開示)
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《会社法/条文》