会社法の条文と解説

会社法191条

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会社法191条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第6節 単元株式数

定款変更手続の特則

第191条 株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。

一 株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。

二 イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。

イ 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数

ロ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)


会社法191条の条文解説

単元株式数 / 定款変更手続の特則

 
株式会社は、①②の「いずれにも」該当する場合は、
株主総会の決議によらないで
「単元株式数の増加」又は「単元株式数についての定款の定めを設ける」
定款の変更をすることができます

株式の分割」と同時に
「単元株式数の増加」または「単元株式数についての定款の定めを設ける」。

各株主の「定款の変更後の議決権」が「変更前の議決権」を下回らないこと。




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第6節 単元株式数
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