会社法192条
会社法192条
(単元未満株式の買取りの請求)
第192条 単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3 第1項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。
会社法192条の条文解説
単元未満株式 / 買取りの請求
1.
単元未満株主(保有する株式数が単元株式数に満たない株主)は、
株式会社に対し、
自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができます。
2.
この請求は、その請求に係る単元未満株式の数を明らかにして行います。
3.
この請求をした単元未満株主は、
「株式会社の承諾を得た場合に限り」、請求を「撤回」することができます。
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《会社法/条文》