会社法の条文と解説

会社法194条

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会社法194条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第6節 単元株式数

第194条 株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。

2 単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

3 単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。

4 第192条第3項及び前条第1項から第6項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。


会社法194条の条文解説

単元未満株主 / 売渡請求

 
単元未満株主の売渡請求とは
「単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を
 会社が株主に売り渡すことを請求すること」をいいいます。

株式会社は、単元未満株式の売渡請求をすることができる旨を
定款で定めることができます。

この請求は、株主に売り渡す単元未満株式の数を明らかにして行います。

請求を受けた株式会社は
自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければなりません

(請求を受けた時に単元未満株式の数に相当する自己株式を有しない場合を除きます。)

この「請求の撤回」は、「会社の承諾を得た場合にのみ」行うことができ、
「価格の決定」については会社法193条の1項~第6項までの規定が準用されます。




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第6節 単元株式数
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