会社法195条
会社法195条
第195条 株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
2 前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
会社法195条の条文解説
単元株式数 / 減少または廃止
1.
「単元株式数の減少」又は「単元株式数についての定款の定めの廃止」は
取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、
定款を変更して行うことができます。
(株主総会決議は不要です。)
2.
この定款の変更をした場合には、
株式会社は、変更の効力が生じた日以後遅滞なく、
その株主に対し、定款の変更をした旨を「通知」しなければならなりません。
3.
この通知は、公告をもってこれに代えることができます。
関連ページ
第6節 単元株式数
会社法188条(単元株式数)
会社法189条(単元未満株式についての権利の制限等)
会社法190条(理由の開示)
会社法191条(定款変更手続の特則)
会社法192条(単元未満株式の買取りの請求)
会社法193条(単元未満株式の価格の決定)
会社法194条
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