会社法の条文と解説

会社法195条

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会社法195条 

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第6節 単元株式数

第195条 株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。

2 前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。


会社法195条の条文解説

単元株式数 / 減少または廃止

 
1.
単元株式数の減少」又は「単元株式数についての定款の定めの廃止」は
取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、
定款を変更して行うことができます。

(株主総会決議は不要です。)

2.
この定款の変更をした場合には、
株式会社は、変更の効力が生じた日以後遅滞なく、
その株主に対し、定款の変更をした旨を「通知」しなければならなりません。

3.
この通知は、公告をもってこれに代えることができます。




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