会社法の条文と解説

会社法199条

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会社法199条 

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第8節 募集株式の発行等

募集事項の決定

第199条 株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

一 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)

二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法

三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間

五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項

2 前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3 第1項第2号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

4 種類株式発行会社において、第1項第1号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

5 募集事項は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。


会社法199条の条文解説

募集株式の発行 / 募集事項の決定

 
会社設立の後で、資金調達のために株式を使う方法には
「株式の新規発行」と「自己株式の処分」があります。(募集株式の発行等)

どちらの場合も、「株式を引き受ける者」の募集が必要になります。

そして、募集に応じて申し込みをした者に割り当てる株式を
募集株式」といいます。

1.
募集株式については、以下の「募集事項」を決めなければなりません。

  • 募集株式の数
  • 募集株式の払込金額、または算定方法
  • 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨、その財産の内容、価額
  • 払込み、給付の「期日」又は「その期間」
  • 株式を発行するときは、増加する資本金・資本準備金に関する事項

2.
この募集事項の決定は、
「株主総会の決議」(特別決議)によらなければなりません。

3.
払込金額が募集株式を引き受ける者に「特に有利な金額」である場合には、
取締役は、株主総会において、
「その払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由」を説明しなければなりません。

4.
募集株式の種類が「譲渡制限株式」であるときは、
この種類の株式に関する募集事項の決定は、
当該種類の株式の「種類株主を構成員とする種類株主総会の決議」がなければ、その効力を生じません。

5.
募集事項は、募集ごとに、均等に定めなければなりません。




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第8節 募集株式の発行等

 【募集事項の決定等】
会社法199条(募集事項の決定)
会社法200条(募集事項の決定の委任)
会社法201条公開会社の募集事項の決定)
会社法202条(割当てを受ける権利を与える場合)
 【募集株式の割当て】
会社法203条(募集株式の申込み)
会社法204条(募集株式の割当て)
会社法205条(募集株式の申込み・割当ての特則)
会社法206条(募集株式の引受け)
 【金銭以外の財産の出資】
会社法207条
 【出資の履行等】
会社法208条(出資の履行)
会社法209条(株主となる時期)
【発行等をやめることの請求】
会社法210条
 【募集に係る責任等】
会社法211条(引受けの無効・取消しの制限)
会社法212条(不公正な払込の責任)
会社法213条(財産の価額不足と取締役等の責任)




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