会社法の条文と解説

会社法20条

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会社法20条

会社法 
第1編 総則 
 第3章 会社の使用人
  第2節 会社の代理商

代理商の留置権
第20条  代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。




会社法20条の条文解説

代理商の留置権



民法では「留置権」について
「他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、
 その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる」
と規定しています。(民法295条)

例えば、パソコン修理を有料で頼まれた者が、依頼者から代金の支払いを受けないとき
パソコンを留置する権利を持ち、支払を受けるまでパソコン引渡しを拒絶できる
ということです。

会社法20条では、代理商の留置権として
会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる
と規定しています。

この場合の「物又は有価証券」は、
代理商契約を締結している会社の「物又は有価証券」でなくてもよく
全く関係のない他人の「物又は有価証券」を留置することができます

つまり、代理商が有する債権と留置物には関連性を必要としない、といことです。




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