会社法201条
会社法201条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第8節 募集株式の発行等
(公開会社における募集事項の決定の特則)
第201条 第199条第3項に規定する場合を除き、公開会社における同条第2項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
2 前項の規定により読み替えて適用する第199条第2項の取締役会の決議によって募集事項を定める場合において、市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、同条第1項第2号に掲げる事項に代えて、公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を定めることができる。
3 公開会社は、第1項の規定により読み替えて適用する第199条第2項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5 第3項の規定は、株式会社が募集事項について同項に規定する期日の2週間前までに金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
会社法201条の条文解説
募集株式 / 公開会社の募集事項の決定
会社法201条は、
「公開会社」における「募集事項の決定」についてです。
1.
公開会社における募集事項の決定は、「取締役会の決議」で定めることができます。
2.
この場合、「市場価格のある株式」を引き受ける者の募集をするときは、
「公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法」
を定めることができます。
3.
取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、
払込期日(払込期間の初日)の「2週間前」までに、
株主に対し、当該募集事項を「通知」しなければなりません。
4.
この通知は、「公告」をもってこれに代えることができます。
関連ページ
●会社法入門
●会社法top
《第8節 募集株式の発行等》
【募集事項の決定等】
会社法199条(募集事項の決定)
会社法200条(募集事項の決定の委任)
会社法201条(公開会社の募集事項の決定)
会社法202条(割当てを受ける権利を与える場合)
【募集株式の割当て】
会社法203条(募集株式の申込み)
会社法204条(募集株式の割当て)
会社法205条(募集株式の申込み・割当ての特則)
会社法206条(募集株式の引受け)
【金銭以外の財産の出資】
会社法207条
【出資の履行等】
会社法208条(出資の履行)
会社法209条(株主となる時期)
【発行等をやめることの請求】
会社法210条
【募集に係る責任等】
会社法211条(引受けの無効・取消しの制限)
会社法212条(不公正な払込の責任)
会社法213条(財産の価額不足と取締役等の責任)
《会社法/条文》