会社法206条
会社法206条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第8節 募集株式の発行等
(募集株式の引受け)
第206条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数
二 前条の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数
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《第8節 募集株式の発行等》
【募集事項の決定等】
会社法199条(募集事項の決定)
会社法200条(募集事項の決定の委任)
会社法201条(公開会社の募集事項の決定)
会社法202条(割当てを受ける権利を与える場合)
【募集株式の割当て】
会社法203条(募集株式の申込み)
会社法204条(募集株式の割当て)
会社法205条(募集株式の申込み・割当ての特則)
会社法206条(募集株式の引受け)
【金銭以外の財産の出資】
会社法207条
【出資の履行等】
会社法208条(出資の履行)
会社法209条(株主となる時期)
【発行等をやめることの請求】
会社法210条
《会社法/条文》