会社法21条
会社法21条
会社法
第1編 総則
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
(譲渡会社の競業の禁止)
第21条 事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはならない。
2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する。
3 前2項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。
会社法21条の条文解説
事業を譲渡した会社の「競業禁止」
会社法21条は、「事業を譲渡した会社」に競業禁止の規定を置いています。
「事業を譲渡した会社」は、
・同一の市町村およびその隣接市町村の区域内において
・譲渡の日から20年間
「同一の事業を行ってはならない」。
(特約を設定した場合の効力は、30年)
関連ページ
会社法22条(商号を使用した譲受会社の責任等)
会社法23条(譲受会社による債務の引受け)
会社法24条(商人との間での事業の譲渡・譲受け)
《会社法/条文》
第1編 総則 | |
第1章 通則 | 1、2、3、4、5 |
第2章 会社の商号 | 6、7、8、9 |
第3章 会社の使用人等 | 10、11、12、13、14、 15、16、17、18、19、20 |
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等 | 21、22、23、24 |