会社法214条
会社法214条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第9節 株券
(株券を発行する旨の定款の定め)
第214条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
会社法214条の条文解説
株券を発行する旨の定款の定め
株式会社は、株券の発行を定款に定めることができます。
(このような会社を株券発行会社といいます。)
会社法では、株券発行を例外的なものと位置付けていて、
定款で定めた場合に限り、株券発行が可能とされています。
関連ページ
《第9節 株券》
会社法214条(株券を発行する旨の定款の定め)
会社法215条(株券の発行)
会社法216条(株券の記載事項)
会社法217条(株券不所持の申出)
会社法218条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
会社法219条(株券の提出に関する公告等)
会社法220条(株券の提出をすることができない場合)