会社法の条文と解説

会社法215条

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会社法215条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第9節 株券

株券の発行

第215条 株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。

2 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第180条第2項第2号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。

3 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第183条第2項第2号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。


会社法215条の条文解説

株券の発行



株券発行会社は、
株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければなりません。

ただし、公開会社でない株券発行会社は、
株主から請求がある時までは、株券を発行しないことができます




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第9節 株券

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株券


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