会社法215条
会社法215条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第9節 株券
(株券の発行)
第215条 株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
2 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第180条第2項第2号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
3 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第183条第2項第2号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。
会社法215条の条文解説
株券の発行
株券発行会社は、
株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければなりません。
ただし、公開会社でない株券発行会社は、
株主から請求がある時までは、株券を発行しないことができます
関連ページ
《第9節 株券》
会社法214条(株券を発行する旨の定款の定め)
会社法215条(株券の発行)
会社法216条(株券の記載事項)
会社法217条(株券不所持の申出)
会社法218条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
会社法219条(株券の提出に関する公告等)
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