会社法の条文と解説

会社法219条

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会社法219条 

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第9節 株券
   第2款 株券の提出等

株券の提出に関する公告等

第219条 株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の1箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。

一 第107条第1項第1号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)

二 株式の併合 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第3号の種類の株式)

三 第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式の取得 当該全部取得条項付種類株式

四 取得条項付株式の取得 当該取得条項付株式

五 組織変更 全部の株式

六 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の株式

七 株式交換 全部の株式

八 株式移転 全部の株式

2 株券発行会社は、前項各号に掲げる行為の効力が生ずる日までに株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該株券の提出があるまでの間、当該行為によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。

3 第1項各号に定める株式に係る株券は、当該各号に掲げる行為の効力が生ずる日に無効となる。


会社法219条の条文解説

株券の提出に関する公告



株券発行会社が、以下の行為をする場合、
当該行為の効力が生ずる日までに「株券を提出しなければならない」旨を
当該日の1ヶ月前までに
公告し、かつ、株主及びその登録株式質権者に、各別にこれを通知しなければまりません。

 ・株式を譲渡制限とする定款変更
 ・株式併合
 ・全部取得条項付種類株式の取得 
 ・取得条項付株式の取得
 ・組織変更
 ・合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)  
 ・株式交換
 ・株式移転




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第9節 株券

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会社法217条(株券不所持の申出)
会社法218条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
会社法219条(株券の提出に関する公告等)
会社法220条(株券の提出をすることができない場合)

株券


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