会社法220条
会社法220条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第9節 株券
第2款 株券の提出等
第220条 前条第一項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができる。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告をした場合において、同項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、株券発行会社は、同項の請求をした者に対し、前条第二項の金銭等を交付することができる。
3 第一項の規定による公告の費用は、同項の請求をした者の負担とする。
関連ページ
《第9節 株券》
会社法214条(株券を発行する旨の定款の定め)
会社法215条(株券の発行)
会社法216条(株券の記載事項)
会社法217条(株券不所持の申出)
会社法218条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
会社法219条(株券の提出に関する公告等)
会社法220条(株券の提出をすることができない場合)