会社法223条
会社法223条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第9節 株券
第3款 株券喪失登録
(株券喪失登録の請求)
第223条 株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができる。
会社法223条の条文解説
株券喪失登録の請求
株主の株券喪失によるリスクを回避するために「株券失効制度」があります。
株券を喪失した者は、株券発行会社に対し、
「株券喪失登録」を請求することができます。
この請求があると、会社は、
喪失者の氏名・住所、株券番号等を株券喪失登録簿に記載・記録しなければなりません。
(会社法221条)
関連ページ
《第9節 株券》
会社法221条(株券喪失登録簿)
会社法222条(株券喪失登録簿に関する事務の委託)
会社法223条(株券喪失登録の請求)
会社法224条(名義人等に対する通知)
会社法225条(株券を所持する者による抹消の申請)
会社法226条(株券喪失登録者による抹消の申請)
会社法227条(株券発行の定款を廃止した場合)
会社法228条(株券の無効)
会社法229条(異議催告手続との関係)
会社法230条(株券喪失登録の効力)
会社法231条(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)
会社法232条(株券喪失登録者に対する通知等)
会社法233条(適用除外)