会社法の条文と解説

会社法223条

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会社法223条 

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第9節 株券
   第3款 株券喪失登録

株券喪失登録の請求
第223条  株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができる。


会社法223条の条文解説

株券喪失登録の請求



株主の株券喪失によるリスクを回避するために「株券失効制度」があります。

株券を喪失した者は、株券発行会社に対し、
「株券喪失登録」を請求することができます。

この請求があると、会社は、
喪失者の氏名・住所、株券番号等を株券喪失登録簿に記載・記録しなければなりません。
会社法221条



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株券


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