会社法225条
会社法225条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第9節 株券
第3款 株券喪失登録
(株券を所持する者による抹消の申請)
第225条 株券喪失登録がされた株券を所持する者(その株券についての株券喪失登録者を除く。)は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券喪失登録の抹消を申請することができる。ただし、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過したときは、この限りでない。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、株券発行会社に対し、同項の株券を提出しなければならない。
3 第1項の規定による申請を受けた株券発行会社は、遅滞なく、同項の株券喪失登録者に対し、同項の規定による申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに同項の株券の番号を通知しなければならない。
4 株券発行会社は、前項の規定による通知の日から2週間を経過した日に、第2項の規定により提出された株券に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。この場合においては、株券発行会社は、当該株券を第1項の規定による申請をした者に返還しなければならない。
会社法225条の条文解説
株券を所持する者による抹消の申請
「株券喪失登録がされた株券を所持する者」は
会社に対して
「株券喪失登録の抹消」を申請することができます。
(ただし、株券喪失登録日の翌日から起算して1年以内)
この申請を受けた株券発行会社は、
遅滞なく、「株券喪失登録者に対し」、
抹消申請をした者の氏名、名称・住所、株券の番号を通知しなければならず、
通知の日から2週間を経過した日に、株券喪失登録を抹消しなければなりません。
つまり、株券の所持者は、株券喪失登録を抹消する権利を有するということです。
関連ページ
《第9節 株券》
会社法221条(株券喪失登録簿)
会社法222条(株券喪失登録簿に関する事務の委託)
会社法223条(株券喪失登録の請求)
会社法224条(名義人等に対する通知)
会社法225条(株券を所持する者による抹消の申請)
会社法226条(株券喪失登録者による抹消の申請)
会社法227条(株券発行の定款を廃止した場合)
会社法228条(株券の無効)
会社法229条(異議催告手続との関係)
会社法230条(株券喪失登録の効力)
会社法231条(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)
会社法232条(株券喪失登録者に対する通知等)
会社法233条(適用除外)