会社法の条文と解説

会社法227条

会社法 > 株式 > 会社法227条(条文と解説)

会社法227条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第9節 株券
   第3款 株券喪失登録

株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消

第227条 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、株券発行会社は、当該定款の変更の効力が生ずる日に、株券喪失登録(当該株券喪失登録がされた株券に係る株式の名義人が株券喪失登録者であるものに限り、第225条第2項の規定により提出された株券についてのものを除く。)を抹消しなければならない。


会社法227条の条文解説

株券発行の廃止と株券喪失登録の抹消



株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合、
株券喪失登録を抹消します。




前の条文へ次の条文へ



関連ページ

第9節 株券

会社法221条(株券喪失登録簿)
会社法222条(株券喪失登録簿に関する事務の委託)
会社法223条(株券喪失登録の請求)
会社法224条(名義人等に対する通知)
会社法225条(株券を所持する者による抹消の申請)
会社法226条(株券喪失登録者による抹消の申請)
会社法227条(株券発行の定款を廃止した場合)
会社法228条(株券の無効)
会社法229条(異議催告手続との関係)
会社法230条(株券喪失登録の効力)
会社法231条(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)
会社法232条(株券喪失登録者に対する通知等)
会社法233条(適用除外)

株券


会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional