会社法の条文と解説

会社法231条

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会社法231条 

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第9節 株券
   第3款 株券喪失登録

株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等

第231条 株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

2 何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求


会社法231条の条文解説

株券喪失登録簿の備置き・閲覧



株券発行会社は、
「株券喪失登録簿」を、その「本店」等に備え置かなければなりません。

誰でも、会社の営業時間内は、いつでも、
株券喪失登録簿(利害関係がある部分のみ)閲覧・謄写を請求をすることができます。
(請求の理由を明らかにしてしなければなりません。)



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第9節 株券

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会社法232条(株券喪失登録者に対する通知等)
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株券


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