会社法233条
会社法233条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第9節 株券
第3款 株券喪失登録
(適用除外)
第233条 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第4編の規定は、株券については、適用しない。
関連ページ
《第9節 株券》
会社法221条(株券喪失登録簿)
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会社法223条(株券喪失登録の請求)
会社法224条(名義人等に対する通知)
会社法225条(株券を所持する者による抹消の申請)
会社法226条(株券喪失登録者による抹消の申請)
会社法227条(株券発行の定款を廃止した場合)
会社法228条(株券の無効)
会社法229条(異議催告手続との関係)
会社法230条(株券喪失登録の効力)
会社法231条(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)
会社法232条(株券喪失登録者に対する通知等)
会社法233条(適用除外)