会社法24条
会社法24条
会社法
第1編 総則
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
(商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
第24条 会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第16条第1項に規定する譲渡人とみなして、同法第17条及び第18条の規定を適用する。
2 会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前2条の規定を適用する。
会社法24条の条文解説
商人との間での、事業譲渡・事業譲受
会社が、商人に、事業を譲渡した場合には
商法17条、商法18条が適用されます。
会社が、商人の営業を譲り受けた場合には、
会社法22条、会社法23条が適用されます。
関連ページ
会社法21条(譲渡会社の競業の禁止)
会社法22条(商号を使用した譲受会社の責任等)
会社法23条(譲受会社による債務の引受け)
商法17条、商法18条
《会社法/条文》
第1編 総則 | |
第1章 通則 | 1、2、3、4、5 |
第2章 会社の商号 | 6、7、8、9 |
第3章 会社の使用人等 | 10、11、12、13、14、 15、16、17、18、19、20 |
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等 | 21、22、23、24 |