会社法253条
会社法253条
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第3節 新株予約権原簿
(新株予約権者に対する通知等)
第253条 株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該新株予約権者の住所(当該新株予約権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3 新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告を受領する者1人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を新株予約権者とみなして、前2項の規定を適用する。
4 前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が新株予約権の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの1人に対してすれば足りる。
会社法253条の条文解説
新株予約権者に対する通知
1.
株式会社の、新株予約権者に対する通知・催告は、
新株予約権原簿に記載した株主の住所に「あてて発すれば足ります」。
(別に通知場所や連絡先を会社に通知している場合は、その場所・連絡先へ通知)
2.
通知又は催告は、「通常到達すべきであった時に」「到達したものとみなす」。
3.
新株予約権が共有されているときは、
共有者は、株式会社に
通知や催告を「受領する者1人を定め」「その者の氏名又は名称を通知」しなければなりません。
4.
上記について「共有者の通知がない」場合には、
株式会社がする通知又は催告は、「そのうちの1人に対してすれば足ります」。
関連ページ
★新株予約権
《第3節 新株予約権原簿》
会社法249条(新株予約権原簿)
会社法250条(新株予約権原簿/書面の交付等)
会社法251条(新株予約権原簿の管理)
会社法252条(新株予約権原簿の備置き・閲覧)
会社法253条(新株予約権者に対する通知等)
《会社法/条文》