会社法3条
会社法3条
(法人格)
第3条 会社は、法人とする。
会社法3条の条文と解説
法人格
会社が「法律上、権利や義務の主体となり得る地位・資格」のことを
「法人格」といいます。
自然人と同様に、会社も権利能力を有するのです。
「法人は、法律によらなければ成立することができない」(民法33条)わけですが
「会社は、すべて法人」とされ
「設立登記」をすることによって法人格を得ます。
(法律の規定に沿って会社が設立されたならば法人格が付与されます。
ここには行政裁量の余地が働くことはない、とする「準則主義」がとられています。)
そして、会社の法人格は
法令の規定に従い、定款に定めた目的の範囲内において認められるものです。
関連ページ
会社法1条(趣旨)
会社法2条(定義)
会社法4条(住所)
会社法5条(商行為)
《会社法/条文》