会社法の条文と解説

会社法39条

会社法 > 会社設立 > 会社法39条(条文と解説)

会社法39条 

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第4節 設立時役員等の選任及び解任

第39条 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、3人以上でなければならない。

2 設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、3人以上でなければならない。

3  設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなければならない。

4 第331条第1項(第335条第1項において準用する場合を含む。)、第333条第1項若しくは第3項又は第337条第1項若しくは第3項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。


会社法39条

設立時の取締役、監査役の人数、資格



1.2.
設立する株式会社が「取締役会設置会社」の場合、設立時取締役は、3人以上
設立する株式会社が「監査役会設置会社」の場合、設立時監査役は、3人以上
必要です。

4.
会社法の規定(会社法331条会社法333条会社法337条など)で、
取締役、会計参与、監査役など役員になることができないと規定されている者は
設立時も、なることができません


第3項は、平成27年5月1日施行の会社法改正により追加されています。
(⇒改正部分の確認

前の条文へ次の条文へ

関連ページ

 ●会社法top

会社法38条(設立時役員等の選任)
会社法40条(設立時役員等の選任方法)
会社法41条(選任の方法の特則)
会社法42条(設立時役員等の解任)
会社法43条(設立時役員等の解任方法)
会社法44条(解任方法の特則)
会社法45条(選任又は解任の効力の特則)

会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional