会社法43条
会社法43条
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第4節 設立時役員等の選任及び解任
(設立時役員等の解任の方法)
第43条 設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数(設立時監査等委員である設立時取締役又は設立時監査役を解任する場合にあっては、3分の2以上に当たる多数)をもって決定する。
2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき1個の議決権を有する。
3 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
4 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。
5 第三項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の解任について準用する。
会社法43条の条文解説
会社設立時の役員の解任の方法
1.
設立時役員等の解任は、「発起人の議決権の過半数」をもって決定します。
(設立時監査役を解任する場合にあっては、3分の2以上)
2.
この議決権は、発起人が出資の履行をした「設立時発行株式一株につき1個」です。
(定款で単元株式数を定めている場合は、一単元の設立時発行株式につき1個。)
3.
「取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができない」
と定めた種類の設立時発行株式を発行するときは、
この種類株式については、発起人は、
当該設立時取締役の解任についての議決権を行使することができません。
5.
3.の規定は、
設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人の解任について準用します。
第4項は、平成27年5月1日施行の会社法改正により追加。
(⇒改正部分の確認)
関連ページ
会社法38条(設立時役員等の選任)
会社法39条
会社法40条(設立時役員等の選任方法)
会社法41条(選任の方法の特則)
会社法42条(設立時役員等の解任)
会社法44条(解任方法の特則)
会社法45条(選任又は解任の効力の特則)
《会社法/条文》
第2編 株式会社 第1章 設立 | |
第1節 総則 | 25 |
第2節 定款の作成 | 26、27、28、29、30、31 |
第3節 出資 | 32、33、34、35、36、37 |
第4節 設立時役員等の選任及び解任 | 38、39、40、41、42、43、 44、45 |
第5節 設立時取締役等による調査 | 46 |
第6節 設立時代表取締役等の選定等 | 47、48 |
第7節 株式会社の成立 | 49、50、51 |
第8節 発起人等の責任 | 52、53、54、55、56 |
第9節 募集による設立 | 57、58、59、60、61、62、 63、64、65、66、67、68、 69、70、71、72、73、74、 75、76、77、78、79、80、 81、82、83、84、85、86、 87、88、89、90、91、92、 93、94、95、96、97、98、 99、100、101、102、103 |