会社法432条
会社法432条
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第2節 会計帳簿等
(会計帳簿の作成及び保存)
第432条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
会社法432条の条文解説
会計帳簿の作成・保存
1.
株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、
正確な会計帳簿を作成しなければなりません。
2.
株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から「10年間」、
「会計帳簿」及びその「事業に関する重要な資料」を保存しなければなりません。
関連ページ
【第1款 会計帳簿】
会社法432条(会計帳簿の作成及び保存)
会社法433条(会計帳簿の閲覧等の請求)
会社法434条(会計帳簿の提出命令)
【計算書類等】
会社法435条(計算書類等の作成及び保存)
会社法436条(計算書類等の監査等)
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会社法438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
会社法439条(会計監査人設置会社の特則)
会社法440条(計算書類の公告)
会社法441条(臨時計算書類)
会社法442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
会社法443条(計算書類等の提出命令)