会社法439条
会社法439条
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第2節 会計帳簿等
(会計監査人設置会社の特則)
第439条 会計監査人設置会社については、第436条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第2項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
会社法439条の条文解説
計算書類/会計監査人設置会社の特則
「会計監査人」設置会社については、
「取締役会の承認」を受けた計算書類が(会社法436条3項)
法令、定款に従い、
財産・損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、
「定時株主総会の承認」は不要となります。
(前条=会社法438条第2項の規定は、適用しない。)
この場合においては、取締役は、
「計算書類の内容」を、「定時株主総会に報告」しなければなりません。
関連ページ
【第1款 会計帳簿】
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会社法433条(会計帳簿の閲覧等の請求)
会社法434条(会計帳簿の提出命令)
【計算書類等】
会社法435条(計算書類等の作成及び保存)
会社法436条(計算書類等の監査等)
会社法437条(計算書類等の株主への提供)
会社法438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
会社法439条(会計監査人設置会社の特則)
会社法440条(計算書類の公告)
会社法441条(臨時計算書類)
会社法442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
会社法443条(計算書類等の提出命令)