会社法の条文と解説

会社法44条

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会社法44条 

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第4節 設立時役員等の選任及び解任

設立時取締役等の解任の方法の特則

第44条 前条第1項の規定にかかわらず、第41条第1項の規定により選任された設立時取締役(設立時監査等委員である設立時取締役を除く。次項及び第四項において同じ。)の解任は、その選任に係る発起人の議決権の過半数をもって決定する。

2 前項の規定にかかわらず、第41条第1項の規定により又は種類創立総会(第84条に規定する種類創立総会をいう。)若しくは種類株主総会において選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。第四項において同じ。)を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第41条第1項の規定により選任された設立時取締役の解任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。

3 前2項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき1個の議決権を有する。

4 前項の規定にかかわらず、第2項の規定により設立時取締役を解任する場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。

5 前各項の規定は、第41条第1項の規定により選任された設立時監査等委員である設立時取締役及び同条第3項において準用する同条第1項の規定により選任された設立時監査役の解任について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「過半数」とあるのは、「3分の2以上に当たる多数」と読み替えるものとする。


会社法44条の条文解説

種類株式発行会社における設立時の役員解任



1.
「種類株式の株主による種類株主総会において取締役または監査役を選任する
との定めのある種類株式を発行する場合で、
当該種類の株式を引き受けた発起人の議決権の過半数をもって選任した場合は
その設立時取締役の「解任」は、
その選任に係る発起人の議決権の過半数をもって決定します。

2.
1.と同様の種類株式を発行する場合で
 a)その種類の株式を引き受けた発起人の議決により
 b)種類創立総会により(発起設立の場合)
 c)種類株主総会により
選任された取締役について
「定款に」「株主総会の決議によって解任できる」との規定がある場合
発起人の議決権の過半数で解任できます

3.
1.および2.の場合の発起人の議決権は
出資を履行した種類の設立時発行株式一株につき1個。
(単元株式数を定款で定めている場合には、一単元につき1個。)

4.
「取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができない」
と定められた種類の設立時発行株式を発行するときは
2.の規定にかかわらず、この種類の設立時発行株式については、
発起人は、解任についての議決権を行使することができません。

5.
上記の規定は、設立時「監査役」の解任について準用されますが
議決は「2/3以上」となります。




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