会社法の条文と解説

会社法440条

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会社法440条 (決算公告)

会社法
第2編 株式会社
 第5章 計算等
  第2節 会計帳簿等

計算書類の公告

第440条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。

3 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

4 金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前3項の規定は、適用しない。


会社法440条の条文解説

計算書類の公告



1.
株式会社は、法務省令で定めるところにより、
「定時株主総会」の終結後、遅滞なく、
貸借対照表」を公告しなければなりません。

 (大会社は、
  「貸借対照表」及び「損益計算書」を公告しなければなりません。)

2.
公告方法が
 ・官報に掲載する方法
 ・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
である株式会社は、(会社法939条1項1号・2号)
1.に規定する貸借対照表の「要旨」を公告することで足ります。

3.
2.の株式会社は、法務省令で定めるところにより、
定時株主総会の終結後、遅滞なく、
1.に規定する貸借対照表の内容である情報を、
定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、
継続して「電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態」
に置く措置をとることができる。

この場合は、1.2.の規定は、適用しません

4.
金融商品取引法第24条第1項の規定により
有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、
1.2.3.の規定は、適用しません。


 
第3項は、公告方法として
「官報」または「日刊新聞紙」への掲載を選択し、登記している会社であっても

「決算公告」については、「電子公告」によって公告できる、という規定です。


この場合、(電子公告により決算公告をする場合)
貸借対照表の掲示は、要旨ではだめです。(全文を記載します。)

また、「5年間」継続してホームページ上に掲示する必要があります。
(登記したURLへの掲示。会社の事業用ホームページである必要はありません。)


関連ページ

 ●会社法入門
 ●会社法

第2節 会計帳簿等

 【第1款 会計帳簿】
会社法432条(会計帳簿の作成及び保存)
会社法433条(会計帳簿の閲覧等の請求)
会社法434条(会計帳簿の提出命令)

 【計算書類等】
会社法435条(計算書類等の作成及び保存)
会社法436条(計算書類等の監査等)
会社法437条(計算書類等の株主への提供)
会社法438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
会社法439条(会計監査人設置会社の特則)
会社法440条(計算書類の公告)
会社法441条(臨時計算書類)
会社法442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
会社法443条(計算書類等の提出命令)

 【連結計算書類】
会社法444条
会社法/条文


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