会社法445条
会社法445条
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第3節 資本金の額等
(資本金の額及び準備金の額)
第445条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2 前項の払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
5 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
会社法445条の条文解説
資本金の額/準備金の額
1.
株式会社の「資本金の額」は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
「設立」又は「株式の発行」に際して
株主となる者が、株式会社に対して「払込み」「給付」をした「財産の額」とします。
2.
1.の「払込み」「給付」額の「2分の1を超えない額」は、
資本金として計上「しない」ことができます。
3.
2.の規定により「資本金として計上しないこととした額」は、
「資本準備金」として計上しなければなりません。
4.
「剰余金の配当」をする場合には、
株式会社は、法務省令で定めるところにより、
「剰余金の配当により減少する剰余金の額」に「10分の1を乗じて得た額」を
「資本準備金」又は「利益準備金」(「準備金」)として計上しなければなりません。
5.
合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転に際して
資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定めます。
関連ページ
【総則】
会社法445条(資本金の額及び準備金の額)
会社法446条(剰余金の額)
【資本金の額の減少等】
会社法447条(資本金の額の減少)
会社法448条(準備金の額の減少)
会社法449条(債権者の異議)
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《会社法/条文》