会社法450条
会社法450条
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第3節 資本金の額等
(資本金の額の増加)
第450条 株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する剰余金の額
二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3 第1項第1号の額は、同項第2号の日における剰余金の額を超えてはならない。
会社法450条の条文解説
資本金の額の増加
1.
株式会社は、「剰余金の額を減少」して、「資本金の額を増加」することができます。
この場合、以下の事項を定めなければなりません。
①「減少する剰余金の額」
②「資本金の額の増加」がその「効力を生ずる日」
2.
1.の事項の決定は、株主総会の決議(普通決議)によらなければなりません。
3.
「減少する剰余金の額」は、
1.②の日における「剰余金の額」を超えてはなりません。
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《会社法/条文》