会社法452条
会社法452条
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第3節 資本金の額等
第452条 株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。この場合においては、当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。
会社法452条の条文解説
剰余金についてのその他の処分
株式会社は、「株主総会の決議」によって、
「損失の処理」、「任意積立金の積立て」、その他の剰余金の処分
をすることができます。
(資本金等の増額、剰余金の配当、その他会社の財産を処分するものを除く。)
この場合、「剰余金の処分の額」その他の法務省令で定める事項を定めなければなりません。
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会社法452条
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